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                   リタイアメントビザ制度

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最近では、世界の20カ国近くで退職者や年金生活者を対象とした
リタイアメント(退職者)ビザ制度が実施されています。

リタイアメントビザによる滞在期間は国によって違いますが、
短いもので1年、長いと5年の期間を設定しており、

その取得条件を満たしていれば期限前に延長することも可能で、
ビザが有効な期間中は日本との行き来も自由に
できるというメリットがあります。

国によって再入国許可制度などその制度の違いはありますが、
観光ビザのように新たにビザを取得必要もなく、
再入国と滞在が認められています。

取得条件は国によってそれぞれ違いがありますが、
共通していることはその国で労働する必要のない
資金的な裏づけがあることです。


 タイのリタイアメント査証

退職者用の長期滞在査証。
ノンイミグラント査証(非移民査証)の中の退職者用。
査証取得の時点で1年間の滞在許可が得られます。


50歳以上で、タイ国内に80万バーツ以上の預金がある人。
または月6万5千バーツ以上の年金収入などがある人。

あるいは預金と年金の年間収入を合せて80万バーツ以上ある人が対象。


1年間の滞在許可以降は1年毎の更新。
査証とは別に、90日毎の外国人居住登録の更新手続きが必要です。



 マレーシアのリタイアメント査証

50歳以上の方は月1万リンギ(約30万円)の
年金受給(公的年金のみ)収入がある人。

または、マレーシアの銀行に15万リンギ(約450万円)の定期預金をする人。
子供・配偶者同伴の追加条件はなし。

※1年経過後に住居購入・教育・医療目的に限り、9万リンギの引き出し可。
2年目以降6万リンギ以上の預金維持が必要です。


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 フィリピンのリタイアメント査証

35歳以上の外国人に対してリタイアメント用の
特別永住権を発給する優遇制度。

35−49歳は7万5千ドル、50歳以上は5万ドルの
現地指定銀行・定期預金が条件。

預金は利息が支払われ、半年後に住居購入や事業用として使用できます。

預託金特別減額措置
50歳以上は5万→2万ドル、50歳未満は7万5千→5万ドルに減額。
年金送金者は更に2万→1万ドルに減額。


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 インドネシアのリタイアメント査証

55歳以上で月1500$以上の年金受給者。
または同額以上の銀行金利配当、定額収入を有する人。

指定された観光地域において3万5千ドル以上の宿泊滞在施設を購入。
または月500$以上の賃貸物件を借りること。

滞在中、インドネシア人の使用人(家政婦)を雇用すること。



 オーストラリアのリタイアメント査証

(長期観光査証)
滞在期間は3ケ月以上以上1年まで。滞在許可期間は審査により異なります。
短期許可しか得られなかった場合は最長1年まで現地移民局にて延長手続きが可能。

(永住権)
永住権は現地申請してから永住権が下りるまで通常は6ケ月程度はかかりますが、
2ケ月で発給される場合もあります。

永住査証をとってもオーストラリアから国外にでる時は永住者再入国査証を
取らないと入国できません。

最初の5年間は自動的に再入国査証が発給されるので問題ありませんが、
5年間の内、何年間をオーストラリアで過ごしたかによって次回の査証内容が変わります。
また有効期間内にオーストラリアに戻らない場合は永住権を抹消されます。


永住権は期間の制限がなく滞在でき、納税義務の代わりに社会保障や教育・医療などの
公共サービスの恩恵が受けられますので、選挙権が与えられない以外は
オーストラリア市民権所持者と大差はありません。

また永住査証取得後、一定期間居住し各種条件を満たせば市民権を取得できます。
ただし市民権を取得した場合は、二重国籍防止の法律により
日本国籍を放棄する必要があります。



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