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最近では、世界の20カ国近くで退職者や年金生活者を対象とした
リタイアメント(退職者)ビザ制度が実施されています。
リタイアメントビザによる滞在期間は国によって違いますが、
短いもので1年、長いと5年の期間を設定しており、
その取得条件を満たしていれば期限前に延長することも可能で、
ビザが有効な期間中は日本との行き来も自由に
できるというメリットがあります。
国によって再入国許可制度などその制度の違いはありますが、
観光ビザのように新たにビザを取得必要もなく、
再入国と滞在が認められています。
取得条件は国によってそれぞれ違いがありますが、
共通していることはその国で労働する必要のない
資金的な裏づけがあることです。
退職者用の長期滞在査証。
ノンイミグラント査証(非移民査証)の中の退職者用。
査証取得の時点で1年間の滞在許可が得られます。
50歳以上で、タイ国内に80万バーツ以上の預金がある人。
または月6万5千バーツ以上の年金収入などがある人。
あるいは預金と年金の年間収入を合せて80万バーツ以上ある人が対象。
1年間の滞在許可以降は1年毎の更新。 査証とは別に、90日毎の外国人居住登録の更新手続きが必要です。
50歳以上の方は月1万リンギ(約30万円)の
年金受給(公的年金のみ)収入がある人。
または、マレーシアの銀行に15万リンギ(約450万円)の定期預金をする人。
子供・配偶者同伴の追加条件はなし。
※1年経過後に住居購入・教育・医療目的に限り、9万リンギの引き出し可。
2年目以降6万リンギ以上の預金維持が必要です。
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